解説・河川管理施設等構造令 −目 次−

第1章 総 則

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第1条 この政令の趣旨 3
第2条 用語の定義 8
 
第2章 ダ ム   
第3条 適用の範囲 27
第4条 構造の原則 33
規則第1条  ダムの構造計算 37
規則第2条  ダムの構造計算に用いる設計震度 39
規則第9条  コンクリートダムの安定性及び強度 43
規則第10条  フィルダムの安定性及び堤体材料 47
第5条 堤体の非越流部の高さ 51
第6条 堤体等に作用する荷重の種類 58
第7条 洪水吐き 60
第8条 越流型洪水吐きの越流部の幅 63
 規則第12条の2  ダムの越流部洪水吐きの越流部の幅の特例 64
第9条 減勢工 66
第10条 ゲート等の構造の原則 68
規則第12条  ダムの越流型洪水吐きのゲート等の構造 73
第11条 ゲートに作用する荷重の種類 74
規則第11条  ダムのゲートに作用する荷重 76
第12条 荷重等の計算方法 85
規則第3条  ダムの堤体の自重 85
規則第4条  貯留水による静水圧の力 86
規則第5条  貯水池内に堆積する泥土による力 88
規則第6条  地震時におけるダムの堤体の慣性力 90
規則第7条  地震時における貯留水による動水圧の力 91
規則第8条  貯留水による揚圧力 93
第13条 計測装置 95
第14条 放流設備 97
第15条 地滑り防止工及び漏水防止工 99
第16条 貯水池に沿って設置する樹林帯 100
規則第13条  貯水池に沿って設置する樹林体の構造 100
 
第3章 堤 防  
第17条 適用の範囲 105
第18条 構造の原則 106
第19条 材質及び構造 112
第20条 高 さ 115
第21条 天端幅 120
第22条 盛土による堤防の法勾配等 125
第22条の2 高規格堤防に作用する荷重の種類 128
第22条の3 荷重等の計算方法 129
 規則第13条の4  高規格堤防に作用する荷重 130
 規則第13条の2  高規格堤防の構造計算 132
 規則第13条の3  高規格堤防の構造計算に用いる設計震度 133
 規則第13条の5  高規格堤防の安定性 134
第23条 小 段 138
第24条 側 帯 138
規則第14条  堤防の側帯 139
第25条 護 岸 144
第26条 水 制 147
第26条の2 堤防に沿って設置する樹林帯 148
 規則第14条の2  堤防に沿って設置する樹林帯の構造 148
第27条 管理用通路 150
規則第15条  堤防の管理用通路 150
第28条 波浪の影響を著しく受ける堤防に講ずべき措置 155
第29条 背水区間の堤防の高さ及び天端幅の特例 156
第30条 湖沼又は高潮区間の堤防の天端幅の特例 161
第31条 天端幅の規定の適用除外等 161
第32条 連続しない工期を定めて投階的に築造される堤防の特例 162
 
第4章 床止め  
第33条 構造の原則 169
第34条 護床工及び高水敷保護工 171
第35条 護 岸 173
規則第16条  床止めの設置に伴い必要となる護岸 173
第35条の2 魚 道 178
 規則第16条の2  床止めの設置に伴い必要となる魚道 178
 
第5章 堰    
第36条 構造の原則 185
第37条 流下断面との関係 188
第38条 可動堰の可動部の径間長 195
規則第17条  可動堰の可動部の径間長の特例 196
規則第18条  可動堰の可動部が起伏式である場合における可動部の径間長の特例 196
第39条 可動堰の可動部の径間長の特例 202
規則第19条  可動堰の可動部のうち土砂吐き等としての効用を兼ねる部分以外の部分の径間長の特例 203
第40条 可動堰の可動部のゲートの構造 208
規則第20条  可動堰の可動部のゲートに作用する荷重 208
第41条 可動堰の可動部のゲートの高さ 211
第42条 可動堰の可動部の引上げ式ゲートの高さの特例 213
第43条 管理施設 218
第44条 護床工等 222
規則第22条  堰の設置に伴い必要となる護岸等 222
第45条 洪水を分流させる堰に関する特例 223
規則第18条  可動堰の可動部が起伏式である場合における可動部の径間長の特例 223
規則第21条  可動堰の可動部が起伏式である場合におけるゲートの構造 223
 
第6章 水門及び桶門  
第46条 構造の原則 236
第47条 構 造 240
第48条 断面形 241
第49条 河川を横断して設ける水門の径間長等 244
規則第23条  水門の径間長の特例 245
第50条 ゲート等の構造 247
第51条 水門のゲートの高さ等 251
第52条 管理施設等 252
規則第24条  管理用通路としての効用を兼ねる水門の構造 253
第53条 護床工等 258
規則第25条  水門又は樋門の設置に伴い必要となる護岸 258
 
第7章 揚水機場、排水機場及び取水塔  
第54条 揚水機場及び排水機場の構造の原則 265
第55条 排水機場の吐出漕等 268
第56条 流下物排除施設 271
第57条 樋 門 272
第58条 取水塔の構造 273
第59条 護床工等 277
規則第26条  取水塔の設置に伴い必要となる護岸 277
第8章 橋  
第60条 河川区域内に設ける橋台及び橋脚の構造の原則 286
第61条 橋 台 289
第62条 橋 脚 295
第63条 径間長 303
規則第28条  主要な公共施設に係る橋 304
規則第29条  近接橋の特則 304
第64条 桁下高等 316
規則第30条  橋 面 317
第65条 護岸等 318
規則第31条  橋の設置に伴い必要となる護岸 318
第66条 管理用通路の構造の保全 323
規則第32条  管理用通路の保全のための橋の構造 323
第67条 適用除外 326
規則第33条  適用除外の対象とならない区域 326
規則第34条  治水上の影響が著しく小さい橋 327
 
第9章 伏せ越し  
第68条 適用の範囲 333
第69条 構造の原則 334
第70条 構 造 335
第71条 ゲート等 337
第72条 深 さ 340
 
第10章 雑 則    
第73条 適用除外 345
第74条 計画高水流量等の決定又は変更があった場合の適用の特例 351
第75条 暫定改良工事実施計画が定められた場合の特例 352
規則第35条  暫定改良工事実施計画が定められた場合の特例 352
第76条 小河川の特例 355
規則第36条  小河川の特例 355
第77条 準用河川に設ける河川管理施設等への準用 359
附 則   360
      
参考 河底横過トンネル  
適用の範囲   369
構造の原則   369
構 造   371
ゲート等   371
深 さ   372
      
 
河川管理施設等構造令及び同令施行規則の施行について
 昭和51年11月23日 河川局長通達

 377

河川管理施設等構造令及び同令施行規則の施行について
 平成4年2月1日 河川局長通達  
385
河川管理施設等構造令及び同令施行規則の施行について
 平成10年1月23日 河川局長通達  
387
河川管理施設等構造令及び同令施行規則の運用について
 昭和52年2月1日 水政課長、治水課長通達  
390
河川管理施設等構造令及び同令施行規則の運用について
 昭和52年2月1日 水政課長、開発課長通達  
406
河川管理施設等構造令及び同令施行規則の一部改正について
 平成3年7月18日 水政課長、治水課長通達  
410
河川管理施設等構造令及び同令施行規則の運用について
 平成4年2月1白 水政課長、河川計画課長、治水課長通達  
412
河川管理施設等構造令及び同令施行規則の運用について
 平成10年1月23日 水政課長、河川計画課長、治水課長、開発課長通達  
418
河川管理施設等構造令及び同令施行規則の運用について
 平成11年10月15日 水政課長、河川計画課長、治水課長通達  
420
参考文献   423
参考図書   423